2014-08-16
孤独死をされた場合の財産処分について
遺品整理の仕事を営んでいると自然に周囲の方から孤独死をされた場合の事を相談されます。
先日も友人から「孤独死」した場合に今、住んでいるマンションの処分方法や、その処分を委任する所について相談がありました。
友人は一人暮らしで高齢です、一般的には埋葬や家財の処分などについて生前に委任を行う「死後事務委任契約」を専門家と交わして置くことが普通ですが、孤独死をした場合に起きる問題は、発見した第三者や、警察などが「死後事務委任契約」の存在を知らず手続きが進められるケースが多い点です。
そこで色々と調べみると「死後事務委任契約」と「任意後見契約」の両方を生前中に契約を結んでおくことが有効だと判明しました。
「死後事務委任契約」は死亡後の様々な事務を専門家に委任する契約なのに対して、「任意後見契約」は本人様の判断能力がしっかりしているうちに、信用できる方をご本人様が選んで、将来、認知症等になった時に備える契約の事です。
また「任意後見契約」とは別に「見守り契約」を専門家と結んでおけば、認知症等にならなかった場合であっても、相談者(依頼者)のお宅を定期的に訪問し、ご様子に変化がないかどうか、困っていることはないか等を確認してくれます。
これを契約形態を「移行型の任意後見契約」と言うそうです。
「移行型の任意後見契約」と「死後事務委任契約」を同時に結んでおけば、必ず緊急事態に対処できるとは限りませんが、体調が悪かったり、亡くなられたのに放置されるというような事態は避けられる可能性が高くなると思います。
また、亡くなった後に財産の処分や、手続きを円滑に行う事が可能になります。
ワンステップサービスでは、このようなケースにも対応可能なように協力弁護士をご用意しております。
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