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2014-08-22

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!②

身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。
その場合は実際に葬儀を行った人に埋葬料の範囲内で、実際にかかった葬儀費用の実費が支給されます。
この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」とは区別された言葉を使用しています。

健康保険の埋葬料を申請する(家族の場合)

健康保険の埋葬料を申請する(家族の場合)
健康保険の場合、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。 被保険者の家族、つまり被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。

【請求のしかた】
●請求用紙
「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)。
●請求人
被保険者。
●請求先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合。
(勤務先で手続きをしてもらえることもあります)
●必要なもの
健康保険証
死亡を証明する事業所の書類。
葬儀費用領収書
領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
印鑑
※被保険者が死亡した場合、被扶養者以外の人が請求する場合(生計を同じくしている人)は住民票が必要

●請求期限
死亡日から2年

家族以外の方が請求する場合、各市町村窓口にて申請方法等をご確認ください。

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